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看護助手に役立つ資格を取りたいけど、少しでも安く取れる方法を知りたいな。
こんにちは、ぴた(@pita_life)です!
現在病院の整形外科病棟でケアワーカーとして働いています。
看護助手(ケアワーカー)の資格取得で悩んでいる方いませんか?
看護助手は基本的には資格が無くても働ける職業です。
しかし資格があったほうがメリットも沢山あるので、資格取得を目指している方も多いのではないでしょうか。
今回は、看護助手で役立つ資格を安く取得する方法について紹介したいと思います!
その方法とは、ずばり!『教育訓練給付金』という制度です!
私は、この制度を知らず、実務者研修を約13万円実費で支払いました。。
なので、これから資格を取りたい方にぜひ、知ってもらいたいです!
では、詳しく見ていきましょう!
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付金とは、一定の条件を満たす人が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給される制度です。
スキルアップのために支援してくれ、レベルに応じ3種類の教育訓練があり、それぞれに給付率が異なります。
教育訓練の種類
- 一般教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 専門実践教育訓練
対象の教育訓練は、約14,000講座!
具体的な講座は、教育訓練給付制度[検索システム]で検索できます。
教育訓練給付金を利用してケアワーカーに役立つ資格を取る
①介護職員初任者研修
まずは介護資格の登竜門と言われる介護職員初任者研修ですが、教育訓練の種類としては、特定一般教育訓練にあたります。
特定一般教育訓練は、業務独占資格などの取得を目標とする講座を対象としたもので、給付率は受講費用の40%[上限20万円]になっています。
費用はスクールによって異なりますが、3万円~8万円程度とされているので、最安値のスクールで取得できれば、かなり安く取得可能になります!
介護職員初任者研修は、介護の基礎的な事が中心になっているので、介護未経験方は取得しておくと、現場でもスムーズに働けますよ。
②介護福祉士
次に国家資格である介護福祉士ですが、教育訓練の種類としては、専門実践教育訓練にあたります。
専門実践教育訓練は、業務独占資格などの取得を目標とする講座を対象にしたもので、特定一般教育訓練より、もっと専門的な資格が多いです。
そのため、給付率もあがり、最大で受講費用の70%[年間上限56万円・最長4年]になっています。
介護福祉士は、実務経験や持っている資格などにより、受験ルートが変わるため、費用もそれぞれ異なりますが、介護職員初任者研修より費用が高いところばかりなので、この制度を活用しない手はないです!!
③喀痰吸引等研修
喀痰吸引等研修は、平成28年1月以降に介護福祉士を取得した方、それ以外の介護福祉士、ホームヘルパーなどの介護職員、特別支援学校の職員、保育士などの一定の研修を終了した方が取得できる資格です。
喀痰吸引等研修も業務独占資格などの取得を目標とする講座を対象にしたもので、教育訓練の種類としては、介護職員初任者研修と同じ特定一般教育訓練にあたります。
なので給付率も受講費用の40%[上限20万円]になっています。
病院勤務のケアワーカーは看護師が喀痰吸引を行いますが、介護施設などでは介護福祉士が喀痰吸引ができるようになったので、この資格を取得する人が増えてきています。
資格を持っていると転職にも有利なので、制度を使って安く取得しましょう!
教育訓練の給付条件は?
上記で教育訓練給付金とは、一定の条件を満たす人が利用できる制度と言いましたが、その条件とはいったいなにか、お伝えしていきます。
パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象になるのでお見逃しなく!
まずは自分が「教育訓練給付対象者」であることを確認しよう
受講開始日時点で、在職中で雇用保険に加入している
離職してから1年以内である(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内)
現在雇用保険に加入している人と雇用保険に加入していた会社を離職して1年以内なら、給付条件に当てはまります。
厚生労働大臣指定の講座を受講・修了する事
教育訓練給付金を利用して資格をとしたい場合は、厚生労働大臣指定の講座を受講し、終了する事が必要です。
対象の教育訓練は約14,000!指定講座を調べたい場合は、教育訓練給付制度[検索システム]で検索する事ができます。
ここでひとつ、注意点!
初めて受給する場合、支給要件期間は1年または2年
支給要件期間とは、講座の開始日までの間に雇用保険の被保険者として雇用された期間のことをいいます(雇用保険法第60条2第2項)。
初めて教育訓練給付金を受ける場合、講座の開始日までに1年または2年の雇用保険に加入している必要があります。
1年以上→一般教育訓練、特定一般教育訓練
2年以上→専門実践教育訓練
2回目以降は3年に一度の給付制度なので、3年間はこの教育訓練給付金は利用できません。
なので、雇用保険に入りたての方は教育訓練給付金制度の利用対象外になる、という事です。
詳しくは、教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)を参考にしてください。
教育訓練給付金を利用して資格をとると、どうなる?
教育訓練給付金を利用して、資格を取るメリットをあげます。
資格取得の費用が抑えられる
これは、もちろん言わなくてもってところですが(笑)。
介護系の資格って費用が高いところが多いんですよね。筆記だけじゃなく、実技もあるので国の制度を利用して資格を取れるのは最大のメリットだと言えます。
仲間ができる
スクールに通うと、クラス分けされ、グループで話し合ったり、実技をしたりすることが多いので、必然と仲間ができてきます。
私のように病院で働く看護助手もいれば、介護施設で働く介護士やグループホームで働いている介護士、介護は未経験だけどこれから就職したいのでその前に資格を取りに来た人、など色々な方に出会えます。
仲間ができると、試験までに分からないところを教え合ったり、励まし合ったり、今までの体験談などを話してくれたり、と貴重な体験ができますよ!
給料があがる
看護助手は資格が無くても働けるところが多いですが、資格を取得したことによって、『資格手当』がつく所も沢山あります。
業務内容が変わらなくても資格手当がつくことで給料アップにつながります!
スキルが身につく
今まで、日々なんとなく行っていた毎日の業務。
資格を取るにあたって勉強していくうちに、この業務の根拠やなぜそれをやるのか、そもそも自分のやり方が間違っていた、など新しいことを知るきっかけになります。
キャリアアップにつながる
資格を取る事はキャリアアップにつながります。今まで無資格だったけど、介護職員初任者研修を取得したから、次は介護福祉士を目指したい!
介護福祉士を取得したから、実務経験を積んでケアマネージャーになりたい!
など、どんどんキャリアアップのチャンスが出てきます。
特に介護福祉士は一度取得すれば全国どこでも通用し、更新もないため、一生ものの資格になります!
教育訓練給付金制度を知っておこう!
教育訓練給付金の対象講座は約14,000講座あり、介護系の資格以外にもたくさんの資格取得に利用できるので、ぜひ、知っていてもらいたいです!
せっかく雇用保険払っているんだから、利用できるものは利用したい、、
ここまで読んでくださり、ありがとうございました!
少しでも役に立てたら嬉しいです!